2020/05/08

平素よりミツモアをご愛顧いただき誠にありがとうございます。

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様、および関係者の皆様に、謹んでお見舞い申し上げます。

また、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、自粛要請が出ておりますため、ミツモア登録事業者様の事業におきましても、多大なる影響があることと存じます。

一刻も早く終息に向かい皆様が穏やかに笑って過ごせる日が来ることを願うばかりです。

国から新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ、多くの支援策が施されています。

【4月30日追記】特別定額給付金(仮称)

※今年度の補正予算は30日夜、参議院本会議で可決・成立しました。

総務省は、4月20日、10万円の一律給付「特別定額給付金(仮称)」の概要を発表しました。

総務省ホームページに掲載の情報(4月21日現在)を基にポイントをまとめました。

【給付対象、および受給者】
・国籍を問わず、4月27日時点の住民基本台帳に記載されているすべての人
・受給権者は、その者の属する世帯の世帯主

【給付される金額】
給付対象者1人につき10万円

【手続き】
住民票がある市区町村から送られてくる申請書に記入して提出

【申請書の提出方法】
感染拡大防止の観点から、給付金の申請は次の(1)及び(2)を基本とし、給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行う。
(※)なお、やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付を認める。その際、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染拡大防止策の徹底を図る。

(1)郵送申請方式
・市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送

(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
・マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)

【受付及び給付開始日】
・市区町村において決定(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、可能な限り迅速な支給開始を目指すものとする)

・「(1)郵送申請方式」「(2)オンライン申請方式」それぞれに受付開始日を設定可能
・申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内

【コールセンターの概要】
○連絡先 03-5638-5855
○応対時間 9:00~18:30 (土、日、祝日を除く)
※ 現在、大変多くのお問い合わせをいただいており、お電話がつながりにくい時間帯がございます。お電話がつながらない場合は、時間をおいてお掛け直しください。
※ なお、特別定額給付金(仮称)に関するお問い合わせは、上記コールセンター以外では、お受けいたしておりません。ご不便をお掛けいたしますが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

  • 総務省の上記お問い合わせページはコチラをご覧ください。

—————————————————————–

 

【4月30日追記】納税を猶予する「特例制度」(案)

※今年度の補正予算は30日夜、参議院本会議で可決・成立しました。

国から、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための措置に起因して収入が大幅に減少した企業やフリーランスの⽅を含む事業所得者に対して、収入に相当の減少があった事業者の国税・地方税及び社会保険料について、無担保かつ延滞税なしで1年間、納付を猶予する特例を設けると発表されました。

 

法人税や消費税、所得税、地方税、社会保険料の納税猶予

要件:

令和2年(2020年)2月以降の任意の1カ月以上にわたって、収⼊が前年同期に比べて、おおむね20%以上減少している場合、法人税や消費税、所得税、地方税などの国税の納付1年間猶予。

猶予が認められれば、年金や健康保険などの社会保険料についても、同様に、支払いが猶予されます。

 

固定資産税の減免

要件:

売り上げの減少が続く中小企業や個人事業主は、設備や建物にかかる固定資産税や都市計画税が、来年度(令和3年度)に課税される1年分に限って減額や免除されます。

令和2年(2020年)2月から10月までのうち、3か月間の売上高の減少幅が、前年同じ時期に比べ30%以上50%未満の場合は、半額を免除。

令和2年(2020年)2月から10月までのうち、3か月間の売上高が、前年同じ時期に比べ50%以上減少している場合は、全額を免除。

※ 詳細については、決まり次第、順次、下記ページの情報が更新される見込みです

  • 国税に関する管轄:財務省
  • 固定資産税、地方税に関する管轄:総務省

—————————————————————–

 

経済産業省から出されている「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ支援策」というパンフレットに支援策一覧が出ております。

 

なお、こちらのパンフレットは情報が更新されるたびに最新情報が公開されておりますので、最新情報は上記(パンフレット表紙画像をクリックすると最新版に移動します)からアップデート版をご確認ください。

国の緊急経済対策

4月7日午後、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急経済対策を閣議決定したと発表がありました。

緊急経済対策の中に中小企業、個人事業主向け「持続化給付金」が発表されました。この中の「持続化給付金」についての解説を令和2年4月8日10:00版を基に要点をまとめました。

You Tube:経済産業省 持続化給付金に関するお知らせ

 

「持続化給付金」の要点

  • フリーランス、個人事業主に最大100万円の現金給付(業種は問わず)
  • 中小企業に最大200万円の現金給付(業種は問わず)
  • 前年同月比の売り上げが、50%以上減った個人事業主や中小企業を対象とする
  • 減収分を国が上限額まで支給する

※今年度の補正予算は30日夜、参議院本会議で可決・成立しました。

要件等は今後変更になる可能性がございますので、詳しい要件は、該当する窓口にお問い合わせください。

持続化給付金に関するよくあるお問合せ

  • 経済産業省の上記お問い合わせページはコチラをご覧ください。

—————————————————————–

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)

厚生労働省から新型コロナウイルスの感染拡大に伴う小学校等の臨時休校で、仕事を休まざるを得なくなった保護者の方のために、休みの間の給与を支援する制度がフリーランスとして働く人にも拡充されました。

令和2年4月15日版リーフレットを基に要点をまとめました。

一定の条件を満たした場合、日額4,100円の支援金を受け取ることができます。

【支援期間】
令和2年2月27日~6月30日まで(4月15日現在)

【支援される金額】
一日当たり4,100円(定額)

【申請期間】
令和2年9月30日まで

申請書は厚生労働省のホームページからダウンロードして印刷し、「学校等休業助成金・支援金受付センター」(厚生労働省委託先)に配達記録の残る郵送方法で、他の必要書類とともに郵送で提出。

学校等休業助成金・支援金相談コールセンター
0120-60-3999
受付時間 9:00~21:00 土日・祝日含む

 

  • 厚生労働省の上記お問い合わせページはコチラをご覧ください。

—————————————————————–

社会福祉協議会の新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施している。

緊急貸付は2種類あり、段階的に申請することで、最大で80万円(緊急小口資金×1、総合支援資金×3)の資金を、無利子、保証人なしでを借りることができる。なお、据置期間とは、返済がはじまる前の期間(返済猶予期間)のことであり、償還期間とは、返済期間のことです。

■対象者(緊急小口資金、総合支援資金いずれも)
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
・主に休業された方向け(緊急小口資金)

・主に休業された方向け(緊急小口資金)

■貸付上限額
・学校等の休業、個人事業主等の
特例の場合、20万円以内
・その他の場合、10万円以内

■据置期間
1年以内

■償還期間
2年以内

・主に失業された方等向け(総合支援資金)

■貸付上限額
・(二人以上)月20万円以内
・(単身) 月15万円以内
貸付期間:原則3月以内

■据置期間
1年以内

■償還期間
10年以内

■申込先
市区町村社会福祉協議会

■受付
3月25日(水)から

監督官庁の厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室が令和2年4月16日に発表している、Q&A(vol.8)によると「緊急小口と総合支援資金とも、新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態や失業状態になくても、貸付の対象となり、その基準に差はない」とのこと。

なお、今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することがある。

  • Q&A(vol.8)全文コチラから
  • 市区町村社会福祉協議会のホームページ(検索方法)コチラ

—————————————————————–

資金繰り支援対策

資金繰り支援についての解説を令和2年4月2日10:00版を基にまとめました。

1融資

融資による支援のポイントは、政府系銀行からの融資において、金利を優遇するというものです。

まず日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を利用した場合に、融資から3年目までは、金利を基準金利(中小事業1.11%~1.30% 国民生活事業1.36~1.65 %【令和2年4月1日現在、年利%】)から一律0.9%引き下げるというものです。

対象要件は売上高が5%以上減少していること。

 

さらに、「特別利子補給制度」を利用することで、0.9%引き下げられた利息も、3年目までは補給され、事業者の利息負担は実質無利子化になるということです。

対象要件は売上高が20%以上減少していること。

また、通常は担保が必要な中小事業も、無担保で融資を受けられるほか、最長5年間の据置期間が設定されています。詳しくはコチラをご参照ください。

商工中金でもほぼ同様の融資制度を利用できるようになりました。詳しくはコチラをご参照ください。

他に、マル経融資商工会、商工会議所の経営指導を受けることで日本政策金融公庫からの融資金利が優遇されるもので、令和2年4月1日現在では1.21%。この金利から0.9%引き下げる制度です。

また、金利優遇なしですが、セーフティネット貸付の要件緩和も支援策として盛り込まれています。

2信用保証

信用保証とは信用保証協会という公的機関が、中小企業・小規模事業者の融資を円滑にするために保証をすることをいいます。具体的にどのような保証をするかというと、金融機関に対して代位弁済を保証するということです。たとえば、ある融資に対して、万が一事業者が返済できなくなった場合に、信用保証協会が代わりに返済する制度のことをいいます(代位弁済)。

信用保証のつかない金融機関からの借り入れをプロパー融資と呼びますが、金融機関にとっては貸し倒れのリスクがあるため審査が厳しくなるのが一般的です。

これに対して信用保証のある融資は、貸し倒れリスクが少なくなるので金融機関としても融資しやすいのです。

今回セーフティネット保証4号は100%、5号は80%、危機関連保証は100%とありますが、この数字はそれぞれ代位弁済の範囲を示していて、100%は「万が一事業者が返済できなくなった場合、信用保証協会が残債を100%代わりに返済します」という意味です。

つまり、民間の金融機関は信用保証つき融資がしやすい、イコール、困っている事業者に資金が渡る支援策ということなのです。

 

詳細な要件については、各窓口にお問い合わせください。

  • 日本政策金融公庫の新型コロナウイルスに関する相談窓口はコチラをご覧ください。
  • 日本政策金融公庫【国民生活事業】の申込の多い支店では、平日に来店予約制が導入されたとのこと。詳しくはコチラをご覧ください。
  • 商工中金の新型コロナウイルスに関する相談窓口はコチラをご覧ください。
  • お近くの商工会コチラから検索できます。
  • お近くの商工会議所コチラから検索できます。
  • お近くの信用保証協会コチラから検索できます。

また、実際の融資には売上の減少がわかる資料が必要になります。専門家のアドバイスが必要な場合は、税理士などの専門家に相談するとよいでしょう。

ミツモアで融資・資金調達・助成金に強い税理士を探す方はコチラをご覧ください。

※掲載している情報は記事更新時点のものです。

平素よりミツモアをご愛顧いただき誠にありがとうございます。

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様、および関係者の皆様に、謹んでお見舞い申し上げます。

また、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、自粛要請が出ておりますため、ミツモア登録事業者様の事業におきましても、多大なる影響があることと存じます。

一刻も早く終息に向かい皆様が穏やかに笑って過ごせる日が来ることを願うばかりです。

国から新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ、多くの支援策が施されています。

【4月30日追記】特別定額給付金(仮称)

※今年度の補正予算は30日夜、参議院本会議で可決・成立しました。

総務省は、4月20日、10万円の一律給付「特別定額給付金(仮称)」の概要を発表しました。

総務省ホームページに掲載の情報(4月21日現在)を基にポイントをまとめました。

【給付対象、および受給者】
・国籍を問わず、4月27日時点の住民基本台帳に記載されているすべての人
・受給権者は、その者の属する世帯の世帯主

【給付される金額】
給付対象者1人につき10万円

【手続き】
住民票がある市区町村から送られてくる申請書に記入して提出

【申請書の提出方法】
感染拡大防止の観点から、給付金の申請は次の(1)及び(2)を基本とし、給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行う。
(※)なお、やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付を認める。その際、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染拡大防止策の徹底を図る。

(1)郵送申請方式
・市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送

(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
・マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)

【受付及び給付開始日】
・市区町村において決定(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、可能な限り迅速な支給開始を目指すものとする)

・「(1)郵送申請方式」「(2)オンライン申請方式」それぞれに受付開始日を設定可能
・申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内

【コールセンターの概要】
○連絡先 03-5638-5855
○応対時間 9:00~18:30 (土、日、祝日を除く)
※ 現在、大変多くのお問い合わせをいただいており、お電話がつながりにくい時間帯がございます。お電話がつながらない場合は、時間をおいてお掛け直しください。
※ なお、特別定額給付金(仮称)に関するお問い合わせは、上記コールセンター以外では、お受けいたしておりません。ご不便をお掛けいたしますが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

  • 総務省の上記お問い合わせページはコチラをご覧ください。

—————————————————————–

 

【4月30日追記】納税を猶予する「特例制度」(案)

※今年度の補正予算は30日夜、参議院本会議で可決・成立しました。

国から、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための措置に起因して収入が大幅に減少した企業やフリーランスの⽅を含む事業所得者に対して、収入に相当の減少があった事業者の国税・地方税及び社会保険料について、無担保かつ延滞税なしで1年間、納付を猶予する特例を設けると発表されました。

 

法人税や消費税、所得税、地方税、社会保険料の納税猶予

要件:

令和2年(2020年)2月以降の任意の1カ月以上にわたって、収⼊が前年同期に比べて、おおむね20%以上減少している場合、法人税や消費税、所得税、地方税などの国税の納付1年間猶予。

猶予が認められれば、年金や健康保険などの社会保険料についても、同様に、支払いが猶予されます。

 

固定資産税の減免

要件:

売り上げの減少が続く中小企業や個人事業主は、設備や建物にかかる固定資産税や都市計画税が、来年度(令和3年度)に課税される1年分に限って減額や免除されます。

令和2年(2020年)2月から10月までのうち、3か月間の売上高の減少幅が、前年同じ時期に比べ30%以上50%未満の場合は、半額を免除。

令和2年(2020年)2月から10月までのうち、3か月間の売上高が、前年同じ時期に比べ50%以上減少している場合は、全額を免除。

※ 詳細については、決まり次第、順次、下記ページの情報が更新される見込みです

  • 国税に関する管轄:財務省
  • 固定資産税、地方税に関する管轄:総務省

—————————————————————–

 

経済産業省から出されている「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ支援策」というパンフレットに支援策一覧が出ております。

なお、こちらのパンフレットは情報が更新されるたびに最新情報が公開されておりますので、最新情報は下記(パンフレット表紙画像をクリックすると最新版に移動します)からアップデート版をご確認ください。

国の緊急経済対策

4月7日午後、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急経済対策を閣議決定したと発表がありました。

緊急経済対策の中に中小企業、個人事業主向け「持続化給付金」が発表されました。この中の「持続化給付金」についての解説を令和2年4月8日10:00版を基に要点をまとめました。

You Tube:経済産業省 持続化給付金に関するお知らせ

 

「持続化給付金」の要点

  • フリーランス、個人事業主に最大100万円の現金給付(業種は問わず)
  • 中小企業に最大200万円の現金給付(業種は問わず)
  • 前年同月比の売り上げが、50%以上減った個人事業主や中小企業を対象とする
  • 減収分を国が上限額まで支給する

※今年度の補正予算は30日夜、参議院本会議で可決・成立しました。

要件等は今後変更になる可能性がございますので、詳しい要件は、該当する窓口にお問い合わせください。

持続化給付金に関するよくあるお問合せ

  • 経済産業省の上記お問い合わせページはコチラをご覧ください。

—————————————————————–

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)

厚生労働省から新型コロナウイルスの感染拡大に伴う小学校等の臨時休校で、仕事を休まざるを得なくなった保護者の方のために、休みの間の給与を支援する制度がフリーランスとして働く人にも拡充されました。

令和2年4月15日版リーフレットを基に要点をまとめました。

一定の条件を満たした場合、日額4,100円の支援金を受け取ることができます。

【支援期間】
令和2年2月27日~6月30日まで(4月15日現在)

【支援される金額】
一日当たり4,100円(定額)

【申請期間】
令和2年9月30日まで

申請書は厚生労働省のホームページからダウンロードして印刷し、「学校等休業助成金・支援金受付センター」(厚生労働省委託先)に配達記録の残る郵送方法で、他の必要書類とともに郵送で提出。

学校等休業助成金・支援金相談コールセンター
0120-60-3999
受付時間 9:00~21:00 土日・祝日含む

 

  • 厚生労働省の上記お問い合わせページはコチラをご覧ください。

—————————————————————–

社会福祉協議会の新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施している。

緊急貸付は2種類あり、段階的に申請することで、最大で80万円(緊急小口資金×1、総合支援資金×3)の資金を、無利子、保証人なしでを借りることができる。なお、据置期間とは、返済がはじまる前の期間(返済猶予期間)のことであり、償還期間とは、返済期間のことです。

■対象者(緊急小口資金、総合支援資金いずれも)
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
・主に休業された方向け(緊急小口資金)

・主に休業された方向け(緊急小口資金)

■貸付上限額
・学校等の休業、個人事業主等の
特例の場合、20万円以内
・その他の場合、10万円以内

■据置期間
1年以内

■償還期間
2年以内

・主に失業された方等向け(総合支援資金)

■貸付上限額
・(二人以上)月20万円以内
・(単身) 月15万円以内
貸付期間:原則3月以内

■据置期間
1年以内

■償還期間
10年以内

■申込先
市区町村社会福祉協議会

■受付
3月25日(水)から

監督官庁の厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室が令和2年4月16日に発表している、Q&A(vol.8)によると「緊急小口と総合支援資金とも、新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態や失業状態になくても、貸付の対象となり、その基準に差はない」とのこと。

なお、今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することがある。

  • Q&A(vol.8)全文コチラから
  • 市区町村社会福祉協議会のホームページ(検索方法)コチラ

—————————————————————–

資金繰り支援対策

資金繰り支援についての解説を令和2年4月2日10:00版を基にまとめました。

1融資

融資による支援のポイントは、政府系銀行からの融資において、金利を優遇するというものです。

まず日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を利用した場合に、融資から3年目までは、金利を基準金利(中小事業1.11%~1.30% 国民生活事業1.36~1.65 %【令和2年4月1日現在、年利%】)から一律0.9%引き下げるというものです。

対象要件は売上高が5%以上減少していること。

 

さらに、「特別利子補給制度」を利用することで、0.9%引き下げられた利息も、3年目までは補給され、事業者の利息負担は実質無利子化になるということです。

対象要件は売上高が20%以上減少していること。

また、通常は担保が必要な中小事業も、無担保で融資を受けられるほか、最長5年間の据置期間が設定されています。詳しくはコチラをご参照ください。

商工中金でもほぼ同様の融資制度を利用できるようになりました。詳しくはコチラをご参照ください。

他に、マル経融資商工会、商工会議所の経営指導を受けることで日本政策金融公庫からの融資金利が優遇されるもので、令和2年4月1日現在では1.21%。この金利から0.9%引き下げる制度です。

また、金利優遇なしですが、セーフティネット貸付の要件緩和も支援策として盛り込まれています。

2信用保証

信用保証とは信用保証協会という公的機関が、中小企業・小規模事業者の融資を円滑にするために保証をすることをいいます。具体的にどのような保証をするかというと、金融機関に対して代位弁済を保証するということです。たとえば、ある融資に対して、万が一事業者が返済できなくなった場合に、信用保証協会が代わりに返済する制度のことをいいます(代位弁済)。

信用保証のつかない金融機関からの借り入れをプロパー融資と呼びますが、金融機関にとっては貸し倒れのリスクがあるため審査が厳しくなるのが一般的です。

これに対して信用保証のある融資は、貸し倒れリスクが少なくなるので金融機関としても融資しやすいのです。

今回セーフティネット保証4号は100%、5号は80%、危機関連保証は100%とありますが、この数字はそれぞれ代位弁済の範囲を示していて、100%は「万が一事業者が返済できなくなった場合、信用保証協会が残債を100%代わりに返済します」という意味です。

つまり、民間の金融機関は信用保証つき融資がしやすい、イコール、困っている事業者に資金が渡る支援策ということなのです。

 

詳細な要件については、各窓口にお問い合わせください。

  • 日本政策金融公庫の新型コロナウイルスに関する相談窓口はコチラをご覧ください。
  • 日本政策金融公庫【国民生活事業】の申込の多い支店では、平日に来店予約制が導入されたとのこと。詳しくはコチラをご覧ください。
  • 商工中金の新型コロナウイルスに関する相談窓口はコチラをご覧ください。
  • お近くの商工会コチラから検索できます。
  • お近くの商工会議所コチラから検索できます。
  • お近くの信用保証協会コチラから検索できます。

また、実際の融資には売上の減少がわかる資料が必要になります。専門家のアドバイスが必要な場合は、税理士などの専門家に相談するとよいでしょう。

ミツモアで融資・資金調達・助成金に強い税理士を探す方はコチラをご覧ください。

※掲載している情報は記事更新時点のものです。